○薩摩川内市監査委員条例
平成16年10月12日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項ただし書、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 本市監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、薩摩川内市職員定数条例(平成16年薩摩川内市条例第39号)の定めるところによる。
(定期監査)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、監査計画を定めてこれを行うものとする。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は、毎月20日から25日までの間にこれを行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第7条 監査、検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関等に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、薩摩川内市公告式条例(平成16年薩摩川内市条例第3号)の例による。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第309号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第5条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。