○薩摩川内市予防接種事故災害補償規則
平成16年10月12日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外の予防接種で、本市が行政措置として実施するもの(以下「行政措置予防接種」という。)に係る事故の災害補償のうち全国市長会予防接種事故賠償補償保険によりてん補される災害補償について、必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市長は、行政措置予防接種により、死亡した者又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害の状態に限る。以下同じ。)が生じた者(以下「補償対象者」という。)に対し、補償を行うものとする。
2 前項の補償については、補償対象者の行政措置予防接種による事故が発見された日から180日以内に死亡し、又は身体障害を被った場合に限るものとする。この場合において、その期間内に身体障害の程度が確定しない場合は、当該期間の満了の日の前日の医師の診断書に基づき、当該身体障害の程度を決定するものとする。
3 補償対象者が死亡によるものである場合、及び身体障害により補償対象者となった者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して第1項の補償を行うものとする。
(補償の対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする行政措置予防接種は、ツベルクリン反応検査を除く、本市が実施する全ての行政措置予防接種(昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。)とする。
(補償金の額等)
第4条 補償金の額は、次のとおりとする。
(1) 死亡の場合 4,340万円
(2) 身体障害の場合
ア 令別表第2に定める1級の障害の場合 4,340万円
イ 令別表第2に定める2級の障害の場合 2,889万9,000円
ウ 令別表第2に定める3級の障害の場合 2,206万2,000円
(損害賠償の免責)
第5条 市長は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において、民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れるものとする。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書、賠償責任保険普通保険約款及び予防接種実施主体特約条項の規定をそれぞれ準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。