○薩摩川内市営駐車場条例施行規則
平成16年10月12日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市営駐車場条例(平成16年薩摩川内市条例第21号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、薩摩川内市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 市営駐車場の管理に関する業務の収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(日貸駐車場又は時間貸駐車場の利用等)
第4条 条例第11条第2項第2号に規定する駐車場を利用しようとする者(以下「日貸駐車場利用者」という。)又は同項第3号に規定する駐車場を利用しようとする者(以下「時間貸駐車場利用者」という。)は、車両(同条第1項第1号に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)を駐車しようとするときは、駐車券の交付を受けなければならない。
2 条例第11条第2項第5号に規定する駐車場を利用しようとする者は、利用しようとする時間等を、事前に指定管理者に通知するものとする。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、月極駐車場利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。この場合において、条例第11条第2項第1号に規定する駐車場を利用しようとする者には、当該許可書とともに定期券(様式第5号)を交付する。
(許可書の掲示)
第6条 許可書の交付を受けた者(以下「月極駐車場利用者」という。)は、月極駐車場に車両を駐車するときは、当該車両の見やすい位置に許可書を掲示しなければならない。
(許可書等の再交付)
第7条 月極駐車場利用者は、許可書又は定期券を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、許可書・定期券再交付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、許可書又は定期券の再交付を受けなければならない。この場合において、定期券の再交付に要する費用は、月極駐車場利用者が負担するものとする。
(利用許可の変更等)
第8条 月極駐車場利用者は、利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消そうとするときは、当該利用許可事項を変更し、又はその利用を取り消そうとする期間の初日の1箇月前までに月極駐車場利用許可(変更・取消)申請書(様式第7号)に許可書及び定期券を添えて指定管理者に申請しなければならない。
(利用期間)
第10条 月極駐車場の利用期間は、1箇月を単位として4月から翌年3月までの間の1年以内とする。
(1) 日貸駐車場利用者又は時間貸駐車場利用者 車両を日貸駐車場又は時間貸駐車場から出場させるとき。
(2) 月極駐車場利用者 月極駐車場を利用しようとする日の前日
(利用料金の還付)
第12条 条例第17条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする月極駐車場利用者は、利用料金還付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により返還する利用料金の額は、その月の利用期間が1箇月に満たないときは、日割計算によるものとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(放置自転車等の処理)
第13条 指定管理者は、自転車及び原動機付自転車(以下この条において「自転車等」という。)が市営駐車場内に長期間放置されているときは、自転車等を遺失物法(平成18年法律第73号)その他の法令の規定に定めるところにより処理するものとする。
2 指定管理者は、自動車が市営駐車場内に長期間放置されていると認められるときは、速やかに市長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年9月20日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の薩摩川内市営駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。