○薩摩川内市交通安全対策会議条例
平成16年10月12日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に定めがあるものを除くほか、薩摩川内市交通安全対策会議について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、薩摩川内市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 薩摩川内市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第4条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者 2人
(2) 鹿児島県知事の事務部局の職員のうちから市長が委嘱する者 2人
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者 1人
(4) 市長の事務部局の職員のうちから市長が任命する者 1人
(5) 薩摩川内市教育委員会教育長
(特別委員)
第5条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、九州旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱する。
(企画員)
第6条 会議に企画員を置く。
2 前項の企画員は、28人以内とする。
3 企画員は、国の関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、市の職員及び交通安全に関係する団体の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
4 企画員は、会長の命を受け、交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。