○薩摩川内市情報公開条例施行規則
平成16年10月12日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市情報公開条例(平成16年薩摩川内市条例第12号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、公文書の開示に関して必要な事項を定めるものとする。
(薩摩川内市情報公開・個人情報保護審査会への報告)
第2条 条例第5条第4項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。
(1) 開示請求に係る公文書の名称又は内容
(2) 当該開示請求が権利濫用に当たる理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合するものに限る。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合するものに限る。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をA3判を超える大きさの用紙に出力したものの交付(白黒のものに限る。)
オ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(1) 文書又は図画について、A3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付
1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円
(2) 文書又は図画について、A3判を超える大きさの用紙に複写したものの交付(白黒のものに限る。) 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額
(3) 第9条第1号イに規定する交付 1巻につき200円
(4) 第9条第2号イに規定する交付 1巻につき300円
(5) 第9条第3号ウに規定する交付 1カウントにつき白黒のものにあっては10円、カラーのものにあっては50円
(6) 第9条第3号エに規定する交付 1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額
(7) 第9条第3号オに規定する交付 1枚につき100円
(公文書の閲覧等)
第12条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを汚損し、又は破損してはならない。
(公文書の検索資料)
第14条 実施機関は、文書目録その他公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(出資法人等)
第15条 条例第26条第1項に規定する規則で定める出資法人等は、次に掲げるものとする。
(1) 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人
(2) 市の補完的役割を担うものとして、市が恒常的に人的又は財政的な援助を行っている法人で、市長が別に定めるもの
(運用状況の公表の方法)
第16条 条例第30条に規定する公表は、庁舎前告示板に掲示することにより行う。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市情報公開条例施行規則(平成12年川内市規則第36号)、樋脇町情報公開条例施行規則(平成14年樋脇町規則第9号)、入来町情報公開条例施行規則(平成14年入来町規則第2号)、東郷町情報公開条例施行規則(平成14年東郷町規則第4号)、祁答院町情報公開条例施行規則(平成15年祁答院町規則第11号)又は鹿島村情報公開条例施行規則(平成14年鹿島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。