○薩摩川内市バス使用規則
平成16年10月12日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、市が管理するバス及びマイクロバス(以下「バス」という。)の使用に際し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用基準)
第2条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。
(1) 公務及び市が主催又は共催する行事等に参加する場合
(2) 市が主催又は公共的団体等と共催して行う視察研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
2 バスの使用人員は、10人以上使用するバスの定員以内でなければならない。
(使用申請)
第3条 バスを使用する者は、主管課所長を通じてバス使用申請書(別記様式)を使用日前10日までに市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 バスの使用は県内とし、期間は1日間とする。ただし市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 使用者は、許可を受けた行程により旅行しなければならない。
(バスの運転者)
第5条 バスの運転は、市長が指定した者に限る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。