○薩摩川内市庁用自動車管理規則
平成16年10月12日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の所有する庁用自動車の適正な管理と効率的な運用を図るため、庁用自動車の点検、整備、使用等について道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)その他法令によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車 本市が所有する法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 管理主管課 常時使用するため庁用自動車が配置された課をいう。
(3) 使用責任者 用務のため直接庁用自動車を使用する者をいう。
(整備管理者)
第3条 庁用自動車の使用の本拠ごとに法第50条第1項の規定に基づき、自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。
2 整備管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁用自動車の整備計画の樹立及び実施に関すること。
(2) 庁用自動車の日常点検の実施及びその指揮、監督に関すること。
(整備管理代務者)
第4条 整備管理者の事務を代務させるため必要に応じ、課に整備管理代務者を置く。
2 前項の整備管理代務者は、当該管理主管課の長が指命した者をもって充てる。
(安全運転管理者)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、庁用自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、庁用自動車の安全運転に関する指導及び監督を行うものとする。
(安全運転管理補助者)
第6条 安全運転管理者の事務を補助させるため必要に応じ、課に整備管理者及び整備管理代務者のうちから安全運転管理補助者を置く。
2 前項の安全運転管理補助者は、当該管理主管課の長が指命した者をもって充てる。
(任命)
第7条 整備管理者及び安全運転管理者は、それぞれ専門の知識を有する者のうちから市長が任命する。
(運行管理)
第8条 運行管理は、管理主管課の長が行うものとし、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運行及びその記録に関すること。
(2) 保管及びその経費に関すること。
(3) 事故の処理に関すること。
(使用の範囲及び制限)
第9条 庁用自動車は、市が行う行政上の用務でなければ使用できない。
2 使用の目的等が次の各号のいずれかに該当するときは、管理主管課の長は、当該自動車の使用を中止させることができる。
(1) 使用区間が県外に及ぶとき。
(2) 2日以上にわたって引き続き使用しようとするとき。
(3) 安全運行の確保を図るため必要と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められるとき。
(使用責任者)
第10条 使用責任者は、当該自動車の使用の目的、行程、日時予定等を明確にして、管理主管課の長の使用許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可はグループウェアに登載することにより、許可を受けたものとみなすことができる。
3 使用責任者は、関係法令を遵守し、車両の愛護及び事故の防止に努めなければならない。
(運転者の責務)
第11条 庁用自動車の運転者は、関係法令に違反しないようにするとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 法第47条に定めるところにより車両の日常点検を行い、異状のないことを確認した後でなければ当該車両を運行してはならない。
(2) 毎日の運行を記録し、1箇月間の集計をしたものを整備管理者及び安全運転管理者を経由して管理主管課の長の決裁を受けること。
(3) 車両の運行後は、車両の清掃、保全整備に関する業務を行うこと。
(事故の処理)
第12条 庁用自動車の使用中に事故が発生したときは、道路交通法第72条によるほか薩摩川内市事故等処理規則(平成16年薩摩川内市規則第15号)に規定するところにより直ちに必要な処置を行い、その状況を速やかに所属長及び安全運転管理者に報告し、任命権者に事故報告書を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁用自動車の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。