○薩摩川内市庁舎等管理規則
平成16年10月12日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定め、もって公務の正常かつ円滑な執行を確保するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、本庁舎、振興局庁舎、支所庁舎及びその附属施設等並びにその敷地をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎等の管理の徹底を図るため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、本庁は行政管理部長、振興局及び支所は振興局長及び支所長の職にある者をもって充てる。
(庁舎管理者の職務)
第4条 庁舎管理者は、庁舎等を正常な状態に保つとともに公務の正常かつ円滑な執行を確保するため定期又は随時に庁舎等の点検を行い、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
(室管理者)
第5条 庁舎管理者の職務を補佐させるため、別に定める庁舎等に室管理者を置く。
2 室管理者は、管理する室等の秩序の維持及び整理整とんに努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。
3 室管理者は、盗難等事件が発生した場合は、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
(職員等の責務)
第6条 職員及び庁舎等において勤務する者(以下「職員等」という。)は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに庁舎管理者及び室管理者の指示に従うものとし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 退庁の際、たばこの吸いがら及び室内を整理し、窓及び出入口等の戸締りを完全にすること。
(2) ガス、ストーブその他火気を使用するときは、その取扱いに十分注意するとともに、使用後又は退庁時はガス漏れ等による火災が発生しないように処置すること。
(3) 庁舎等を常に清潔に保つとともに室内の整理整とんに努め、私物はなるべく庁舎等に持ち込まないようにすること。
(4) 庁舎等の施設設備は、関係者以外の取扱いを原則として禁止し、施設設備の取扱いについては、破損又は汚損の防止に努めること。
(庁舎等の目的外使用)
第8条 庁舎等は、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第23条の規定に基づく許可を受けた場合のほかは目的外に使用してはならない。
(禁止行為及び退去命令等)
第9条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 拡声器を使用し、放歌高唱し、又は座り込みその他通行の妨害をすること。
(3) 庁舎等を損傷し、又は汚損し、庁舎等の美観を損ねること。
(4) 危険な場所若しくは指定された場所以外で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく爆発性物質、劇薬、毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(6) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為
2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、当該物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、市長は当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第10条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集又は署名の要求その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 公用又は公共用を目的とするもの以外の広告物を掲示すること。
(3) 集団見学等
(4) 放送施設を使用すること。(公務に使用する場合を除く。)
(5) 印刷物、図画、宣伝紙等を配布し、又は散布すること。
(6) 懸垂幕、印刷物、図画、宣伝紙等を掲示すること。
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用すること。
(8) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類するものを行うこと。
4 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示することができる。
5 庁舎管理者は、許可を受けた者が、許可の内容又は条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、庁舎管理者は、当該物件を撤去することができる。
(集団立入等の制限)
第11条 多数の者が、陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎等の秩序の維持を図るため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等に立ち入ることを禁止する等必要な処置を講ずることができる。
(電気室等の立入禁止)
第12条 庁舎等のうち電気室、空調機械室、コントロール室、電話交換室、警備員室、倉庫その他庁舎管理者が指定する場所には関係者以外の者はみだりに立ち入ってはならない。
(自動車の駐車等)
第13条 市長が特に指定した場所を除き、庁舎等に駐車し、又は物件を放置してはならない。
2 庁舎等における駐車場の種類及び区域並びにその管理等について、この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
3 庁舎等において発生した自動車の盗難及び破損等の損害については、市は賠償の責を負わないものとする。
(庁舎等出入口の開閉時刻)
第14条 庁舎等の出入口は、薩摩川内市の休日に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除き、原則として午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとする。
(市の休日における庁舎等への出入)
第15条 市の休日及び出入口が閉ざされた時間においては、許可なく庁舎等に出入りしてはならない。
2 市の休日及び出入口が閉ざされた時間において庁舎等へ出入りしようとする者は、警備員に用件、所要時間等を告げ、口頭による許可を受けなければならない。
(会議室等の使用)
第16条 職員が会議室又はこれに類する施設を使用する場合は、あらかじめそれらを所管する室管理者の許可を受けなければならない。
(火災の予防)
第17条 庁舎等における火災の防止の徹底を期すために、自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織及び運営については、別に定める。
(火気取扱責任者)
第18条 室管理者は、所属職員の中から火気取扱責任者を指名するものとする。
2 火気取扱責任者の任務等必要な事項は、別に定める。
(損害の賠償)
第19条 故意又は重大な過失により、庁舎等を著しく損傷し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、薩摩川内市事故等処理規則(平成16年薩摩川内市規則第15号)の定めるところにより審議し、市長が認定する。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第43号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。