○薩摩川内市自治総合審議会規則
平成16年10月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市の附属機関に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第38号)第3条の規定に基づき、薩摩川内市自治総合審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 市内の公共的団体の役員及び職員
(2) 学識経験者その他市長が必要と認めた者
(任期)
第3条 委員の任期は、諮問に係る答申が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長に事故があるときは年長委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要と認める場合に会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会の審議事項を専門的に審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長を置き、必要と認める場合に部会長が招集する。
(顧問)
第7条 必要がある場合には、審議会に顧問若干人を置くことができる。
(意見陳述)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日後、最初に招集される審議会の会議は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成26年11月1日規則第33号)
この規則は、平成26年11月22日から施行する。