○市町村の廃置分合
平成16年7月16日
総務省告示第590号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村を廃し、それらの区域をもって薩摩川内市を設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成16年10月12日からその効力を生ずるものとする。
○市町村の廃置分合
平成16年7月16日
総務省告示第590号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、川内市、薩摩郡樋脇町、同郡入来町、同郡東郷町、同郡祁答院町、同郡里村、同郡上甑村、同郡下甑村及び同郡鹿島村を廃し、それらの区域をもって薩摩川内市を設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成16年10月12日からその効力を生ずるものとする。